3.サービス員
第6章 附則
第16条 老人福祉施設を総合的に運営する場合、その設立の基準は本基準第2章から第5章までの規定による。但し、その設備スタッフの性質が同様な場合には、合併してよい。
第17条 本基準が施行する前に既に設立した老人福祉施設はもし本基準に達していなければ、管理機関が改善するように指導する。
第18条 本基準は公布した日から施行する。
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